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Japanese Antique SAMURAI Sword and Fittings

日本刀豆知識 銃砲刀剣類登録証と所有者変更届出書について

銃砲刀剣類登録証と所有者変更届出書について

日本刀・刀剣と聞いて、まず頭に浮かぶのが「銃刀法」ですね。
家の取り壊しや相続などで新しく刀剣が発見された場合には、警察に届け出をしてその日本刀に登録証を付けるという 一連の過程がありますが(銃刀法第二十三条「発見および拾得の届出」) 通常、売買されている日本刀には一振一振に銃砲刀剣類登録証というものがついています。


(銃刀法第十四条「登録」)「都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。」


銃砲刀剣類所持取締法のページと重複しての説明となりますが、弊社で販売しているすべての日本刀は「銃砲刀剣類所持取締法 第十四条」に基づき、各都道府県の教育委員会に登録され、「銃砲刀剣類登録証」が交付されています。「銃砲刀剣類所持取締法 第三条の六」により、所持の禁止に該当するものではありません。

銃砲刀剣類登録証 見本

銃砲刀剣類登録証 見本 ↑
 この、登録証というのは人間でいうところの「戸籍」のようなものだとお考えください。本籍がこの刀剣の発見され、登録された都道府県になり、人間と同じく基本的には変わることはありません。この刀剣の管轄は、この刀剣が発見され、登録をした都道府県の教育委員会になります。持ち主が代わったら、所有者変更届を管轄の都道府県教育委員会に提出します。ですから、東京にお住まいの方が大阪府が発行した(管轄)登録証付きの刀剣を取得しても、登録証自体を変更したり、書き直したりすることはありません。教育委員会の管理している刀剣の戸籍謄本のようなものの中で、現在の所有者(名義)が変更されていくだけです。

  • 登録証のない日本刀を所持することは基本的には銃刀法違反になる。
  • 登録証は日本刀にとって一番大事なもの。
  • 登録証を発行した都道府県の教育委員会がその刀剣の管轄となる。
  • 弊社で販売している刀剣は購入後持ち帰ることも出来ます!

購入の際、所有者変更届出書をお渡ししています。
「登録証記載事項、お名前、ご住所、電話番号」を記入しポストに投函すれば手続きは完了です。なお、提出後に教育委員会から確認の連絡等がが来ることはほとんどありません。
所有者変更届出書 見本 ↓

所有者変更届出書 見本

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